| 1. |
対象取引の範囲と類型 |
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(1)対象取引 |
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本方針の対象となる取引(以下「対象取引」という)は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかる利用者との取引のうち、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引です。 |
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(2)対象取引の類型 |
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以下のような取引が、対象取引に該当する可能性があります。 |
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ア 利用者と当組合の間の利益が相反する取引 |
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イ 当組合の「利用者と他の利用者」との間の利益が相反する取引 |
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※当組合が保有する利用者の情報を不当に利用し、これら類型に該当する場合を含みます。 |
| 2. |
利益相反管理の方法 |
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(1)当組合に業務推進部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、利益相反にかかる管理を一元的に行います。 |
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(2)当組合は、対象取引を特定した場合、次に掲げる方法により利益相反を管理します。 |
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ア 対象取引を行う部門と利用者との取引を行う部門の分離 |
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イ 対象取引または利用者との取引の条件もしくは方法の変更または中止 |
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ウ 対象取引に伴う利益相反事実の開示と同意取得 |
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エ その他対象取引を適切に管理するための方法 |
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(3)利益相反管理を適切に行うため、研修・教育を実施し周知徹底します。また利益相反管理態勢の適切性および有効性を定期的に検証します。 |
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以上 |
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平成21年6月26日 塩尻市農業協同組合 |